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庭田総合事務所は、遺言・相続のプロフェッショナルです。

お受けできないご相談の例

当事務所は『業務のご紹介』に例示してある業務、ならびにそのご相談を主たる引き受け業務としております。
大事な財産を扱う仕事ですから、その分野を熟知した上で、幅広い視野と冷静な判断力が求められます。
そのために、選択と集中により、業務内容を以前より徹底的に絞り込んでおります。
よって、下記のような単なるクレーム処理作業、経済的利益の小額のものは、誠に申し訳ありませんが引き受けておりません。

例を挙げます

  1. 他所で不動産を購入、あるいは売却したが、何かトラブルがあった。
    あるいは、その後の税のこととかを教えてくれない。
    稀にこのようなご相談がありますが、安くはない仲介料をお支払いされているわけですから、ご依頼になった業者様にご相談ください。

  2. 建物を新築したが建築会社とトラブルになった。
    クレームの部分を対処してもらえないかとのご相談。
    ご依頼になった建築会社に結構な利益をもたらしているわけですから、自ら対処されるようお願いいたします。

  3. 『今日の今日』、『今日の明日』というような切羽詰った案件。
    当事務所が扱う財産問題で、そのような切羽詰ったことになる筈がありません。
    こちらに相談される前に、何らかの経緯が無ければそのようになる筈がありません。
    つまり、当事務所に対する相談ごとには馴染まないと思います。

  4. 100万円とか200万円とか、人に貸したが返してもらえないというようなご相談。
    もちろん、本人にとっては大金であり、重要な問題であります。
    しかし、当事務所グループが仕事としてするようなレベルではありません。
    本当に申し訳ありませんが、弁護士はなおさら扱わないような額なのです。
    我々もボランティアではないのですから、正規にご依頼いただいた業務に専念させていただきたく思います。

  5. アパートやマンションの賃貸をされている方で時々、20万円とか30万円とかの家賃滞納をどうにかしたいというご相談もあります。
    これも、当事務所グループが仕事としてするようなレベルではないのです。
    費用はかかりますが、ちゃんと家賃管理まで不動産業者様にご依頼になることです。

  6. 当事務所のお客様にはいらっしゃらないのですが、知らない方で、あちこち相談を見境なく持ちかけた上で、手続き面や費用だけを聞いてこられる人がおられます。
    挙句の果てに、費用を他所と比べた上で、自分でしてみようかなと言うわけです。
    そういう人に限って、アポなしで来られます。
    時々そのような人が飛び込みで来られるのですが、たとえば、すし屋に入って(ラーメン屋でも良いですが・・・)、『作り方を教えて、あとは自分でやるから』と言うようなものです。
    人に仕事を依頼するのであれば、当然、費用が発生することくらい常識で考えても分かりそうなものです。

  7. 賃貸マンションなどの、建築契約には深入りしません。
    なぜなら、長年の間には次のような事例があったからです。
    名前だけは立派な会社の営業マンに乗せられて、仮契約であれ本契約であれ、自分でマンション建築の契約を結んでしまってから、何千万円もの借金が怖くなり解約したい。
    このような方々は、庭田に事前相談もなく、自分で良く考えず『肩書き』で判断する方々なので、当方としても処理しにくいのです。
    そのような方に特徴的なことは、相手かまわず相談を持ちかけて、時と場合も考えず、電話をかけてきます。
    自分の用事の時だけです。
    その挙句、結果も知らせてきません。

    つまり、そこに既に、その方の問題点が隠されています。
    相手の話を聞かなかったり、新聞や書物を読まなかったり。
    なので、このような方々は『肩書き』に弱いです。

    問題の解決は、とにかく二つの方法しかありません。
    『話し合い』と『裁判』です。
    裁判には調停も含まれますが、法的解決を意味します。
    話し合いは、本人が頑張るしかありません。
    当事務所に依頼したがる方がいらっしゃいますが、
    当事務所はお引き受けいたしません。
    自分で出来なければ弁護士に依頼されることです。
    当然、費用はかかりますが、それが普通です。

    いくらインターネットが普及したからといって、いつでも誰でも簡単に、無料で相談に乗ってもらえるという訳ではないことくらい分かりそうなものですが、何千万円の財産に関する大事な相談をする割には、相談料をケチる方もいるのです。
    よって、賃貸マンションなどの建築契約の内容には深入りいたしません。
    計画される前に、ご相談においでください。
    そのような方にはお手伝いいたします。

  8. 単なる下請けとしての業務。
    そのような業務については、ご相談の段階からお受けいたしません。
    元請としての業務のみお受けいたしております。

以上、当事務所を信頼し最初から任せてくださる、大多数のお客様の仕事に専念させていただくためであります。
ご理解のほど宜しくお願いいたします。
と、強い調子で書いておりますが、庭田総合事務所、庭田個人のことを少しでも知っておられるお客様は、『庭田個人は、どんなことでも、従来からのお客様や、そのご紹介のお客様のためなら、損得抜きでお手伝いする』ことを分かっておられます。
で、ありますので、わざと原則論を上記のごとく書いているわけであります。
重ねてご理解のほど、お願いいたします。

庭田総合事務所

〒891-0141
鹿児島市
谷山中央三丁目383-8
電話番号非公開