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庭田総合事務所は、遺言・相続のプロフェッショナルです。

相続税還付を業とする税理士、不動産鑑定士について

成功報酬制で、相続税還付を主たる業務とする税理士、不動産鑑定士は少数ですが以前から存在しておりました。
しかし2015年、相続税が改正されたことにより、これをチャンスと見たのでしょう、そのような業務を行う税理士事務所、不動産鑑定士事務所が相当数出現いたしました。

『相続税還付』と入れて、ネットで検索してみてください。
税理士、不動産鑑定士のホームページが無数に出てきます。
その数の多さに多分、びっくりされるでしょう。
私自身、コンサルティングの必要上、2010年くらいから時々チェックしておりました。

最近、その私が驚いたことがあります。
それは以前に比べて、そのような業務を扱う税理士、不動産鑑定士の宣伝文句が激烈な言葉遣いになっていることです。
一例をあげますと、『相続税にうとい税理士の相続税評価は相続税対策のガン』とまで言い切っている先生もおられます。
もちろん、最初の申告をした税理士が財産評価を間違えて、依頼者である相続人が相当な過払いをしていたことに最大の問題があり、相続人に損害を与えた知識のない税理士が悪いわけであり、税金が還付されたら相続人にとっては良いことです。
そのことは一切否定いたしません。
しかし、『・・・・・相続税対策のガン』とまで言うのは表現に品がありません。
現在は一時ほどの状況ではありませんが、弁護士、司法書士による消費者金融(いわゆるサラ金)過払い金ビジネスが熱を帯びていた時期がありました。
このときの宣伝に似ています。

ただ、このような依頼者対税理士の問題を是正するのが、私のホームページの趣旨ではありません。
それは、個々の税理士の経営姿勢の問題であり、税理士業界全体で研究すべきでしょう。

成功報酬制で相続税還付を『主たる業務』とすること、さらにそれを売り込むことは、私個人としては何となく邪道みたいな気がいたします。
ただ、当グループの資格者の資質・能力を極限まで高めるための警告、警鐘ととらえ、成功報酬制で相続税還付を業とする方々に『揚げ足』を取られず、『付け入るすき』を与えず、再評価されても『成功報酬としてペイしない』精度の高い評価、申告内容を最初から提供できる体制を構築しております。

つまり、税理士複数体制に加え、不動産鑑定士、さらには土地家屋調査士、行政書士、司法書士、不動産業者、庭田研究所の民俗学的知見などを充分に活用し、お客様目線を忘れることなく業務を遂行したいと考えております。

※ 当事務所のお客様から相続税還付の業務の相談を受けたら、断るわけにいきませんので最初の申告を行った税理士の作成した書類、資料など点検の上、メリットがあると判断した場合のみ受託いたします。

庭田総合事務所

〒891-0141
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