本文へスキップ

庭田総合事務所は、遺言・相続のプロフェッショナルです。

町内会(地縁団体)の法人化について

当事務所グループは、法人化に関する一連の手続きについて法律成立後、初期の段階から多数の経験があります。

公民館などの町内会所有の土地建物について、以前は町内会そのものを法人化できなかったため、当時の町内会長などの個人名義で登記してあります。
個人財産ではないため、町内会長、副会長、会計など複数の共有名義が多いです。
なぜなら、一人の名義にすると万一、勝手に処分されたりすると困るからです。
1991年に地方自治法が改正され、法人化できることになりました。

町内会は正式には『地縁団体』と呼びます。
これら法人化の説明は省きます。ネットで検索すれば、いくらでも出てきますのでご覧ください。

さて、問題は個人で登記してある登記名義人の死亡している場合です。
相続人が誰であるか特定するために、戸籍謄本や除籍謄本など、手続きに必要な戸籍関係書類一式や全員の印鑑証明書が必要になります。

特に戸籍関係では、被相続人(亡くなった人)の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本など。
また、相続人の生まれてから現在まで、結婚していれば、さらに現在のものまで、など手続きに必要になります。

これらの戸籍謄本、除籍謄本類は相続人に取っていただくか、当事者である町内会からの依頼により、厳格な守秘義務が課されている国家資格者たる弁護士、司法書士、行政書士などが職務上請求として取得いたします。

そうして、相続人の住所氏名が確定できれば、所定の書類を作成し、署名、実印を押してもらいます。
その後、『委任の終了』という名目で、町内会宛に所有権移転登記手続きを行います。

ここの事情が分かっている方は良いのですが、何年も手続きが放置してあったり、名義人の家庭において、そこの事情が伝えてないと、心配される方がおられます。
町内会の財産の手続きに必要な行為ですので、説明を良く聞いて納得した後、ご協力ください。
生前、名前を貸してくださった方に、いつまでも名義人のままで置かないためでもあります。
さらに言えば、『町内会』、ひいては『社会のため』です、相続人の方には、ご面倒をおかけしますがご協力、宜しくお願いいたします。

町内会(地縁団体)の法人化について当事務所は経験豊富です。
ご相談ください。

庭田総合事務所

〒891-0141
鹿児島市
谷山中央三丁目383-8
電話番号非公開