信託銀行などが、業として財産を預かる信託を『商事信託』と言います。
それに対して、一般個人などが財産を預かる信託を『民事信託』と言います。
特に、民事信託のうち、家族などに財産を預けて、管理や承継の問題を解決する信託を『家族信託』と言います。
家族信託は、信託法の改正により可能となりました。
高齢などで、将来財産管理が困難になることを見越して行う『福祉型信託』、ほかにも『自己信託』、さらには、なんとペットへの相続を実質的に可能とする『ペット信託』などなど。
さまざまな信託の手法が考えられております。
信託とは、簡単に言えば、
委託者・・・財産を預ける人
受託者・・・財産を預かって管理・処分をする人(所有権を移転します)
受益者・・・その財産から利益を受ける人
この3者で、契約により財産管理をするわけです。
使える制度とは思いますが、制度内部の構造が難しく、一般国民に理解されやすいとは、私は考えません。
メリット、デメリットをしっかり把握して利用するべきです。
つまり、新しい手法とはいえ、遺留分の問題は付いてまわります。
また税法上の問題にも注意しなければいけません。
後見人がいればそれとの調整も必要です。
さらに、相続発生前に具体的なアクションを起こすわけですから何よりも家族の感情的な面も考慮(予測)すべきでしょう。
簡単に信託銀行などに乗せられてはいけません。
私の得意な民俗学的に言うなら、たぶん、新し物好きの士業者や信託銀行など様々な業者が、具体的な経験も無いのに勧めて来るかもしれません。
『スキーム』などと言ったり、横文字が説明書に書いてあったりしたら、日本語で問い直して説明を求めてください。
横文字好きのそのような業者は、お客様を誰彼かまわず、クライアントと言うでしょう(多分)。
庭田総合事務所は膨大な事例と、最新の設備を誇っておりますが、借りてきたような横文字は極力使いません。
お客様に分かりやすく、納得されるまでご説明いたします。
2015年9月18日追記
最近、相続対策全般をご相談くださった80代後半の女性のお客様、遺言作成をご相談くださった80代前半の男性のお客様のケースが、民事信託を利用すれば、非常に都合の良い例でありました。
立て続けにこのようなことが起こりましたし、信託銀行の扱う『遺言代用信託』も件数を伸ばしているようですので、当事務所はさらに研鑽を重ねて、民事信託業務にも力を注いでまいります。
※ 遺言代用信託・受益者連続型信託・自己信託
福祉型信託・金銭信託・株式信託
限定責任信託・受益証券発行信託・担保権信託
目的信託・公益信託・ 知的財産権信託・後見制度支援信託など
とにかく多様なので研究が必要です。
複数の専門家がかかわらないとリスクを負いますので
庭田総合事務所にお問い合わせください。
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