2023年2月26日追記
自筆遺言の方式に関する法律が大幅に変わり、非常に使いやすくなりました。
解説的なことは書きません。
当・庭田総合事務所にお問い合わせください。
公正証書によるのか。あるいは、自筆遺言を作成して法務局保管するのか、従来通り本人や家族に保管してもらい死後、検認するのか。
私・庭田がお客様の財産内容と体調を勘案し、かつ十分に話し合い、一緒に検討して決めて頂きたいと思います。
さて、
当・庭田総合事務所の手掛けている年間件数は、個人事務所としては業界でもトップレベルだとの自負がありますので、思うことを書かせていただきます。
1. 財産目録を手書きしなくて良い制度は大いに評価できる。
2. 法務局保管制度も検認を受けなくて良いので大いに評価できる。
3. 法務局保管制度は紛失の恐れがないので評価できる。
4. しかしシステムの煩雑さは改良の余地が大である。
5. なぜなら法務局窓口で手続きに時間がかかりすぎる。
6. 高齢な遺言者本人と法務局職員にも負担が大きすぎる。
7. 士業者の支援があればまだ良いが、高齢な個人が法務局窓口に相談に訪れている現場に遭遇することが度々あるが、粘り強く(訳の分からない人に)対応している法務局職員を眼にして同情を禁じ得ない。
ご苦労様です。
8. 画像化と保存の都合であろうが書式に制約が多い。
9. 今の時代、機器のハード、ソフトの高度利用をはかり柔軟性を拡張してほしい。
10. システム上、ソフト制作者の『これで良いでしょう、すごいでしょう症候群』とも思える硬直した思考を改めてほしい。
つまり国民の税金でシステム開発を請け負うベンダー側が『法律を知れ。現場を知れ』であります。現場は技術発表会ではありません。
相続・遺言だけで、年間200件超のご相談を、50年以上続けていれば、自筆遺言のメリット、デメリットを『具体的に』掌握しております。
また、秘密証書遺言の経験のある専門家はどのくらいおられますか?
当事務所は自筆遺言の場合は、原案作成のお手伝いをいたします。
自筆遺言は死後、相続人が『手続き』できなければ意味がありませんよ。
当事務所の相談室で書かれる方も多いです。
どうぞご利用ください。
もちろん、公正証書遺言の作成件数も、県内有数だと自負しております。
まずは、ご相談においで下さい。
お話を良くお聞きして、最適な手順をご提案いたします。
たとえば、遺言作成前に土地の分筆が必要だったり、登記簿上、相続未了だったら相続手続きから必要になる場合もあります。
そのような手順を整えながら、当事務所が公証人役場と綿密に打ち合わせて、ご依頼者になるべく負担のないように手配いたします。
証人も、当事務所の代表、副代表が立ち会いますので秘密が外にもれることもありません。
すべてお任せ下さい。
1.まずは認知症でないか(ボケていないか)を会話の中から判断いたします。
2.必要により『成年被後見人』でないか、法務局において登記されていないことの証明書を、関係者から取得してもらう場合があります。
3.公正証書遺言の場合、公証人も面談、会話の中で確認することはご存知の通りです。
4.遺言の内容について、当事務所が誘導することは一切ありません。あくまで、依頼者の希望、お考えを、法的に有効なように文書化するお手伝いをいたします。
5.自筆遺言の場合も、希望、お考えをお聞きして原案を作成いたしますが、こちらの考えを押し付けることはありません。
6.上記の通り、当事務所はこちらの考えを押し付けることはありませんが、後日、相続人間で争わないことを基本に、遺留分やその他の法律的事項について説明いたします。
7.このような考え、対応は他のすべての業務を行う場合も同じであります。
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