2010年くらいから、登記手続きしたら『某不動産会社』から、封書で売り込みの案内が届くようになりました。
当事務所のお客様の、相当数の方から報告があります。
コピーももらっております。
不動産業者として『興味のある土地』があれば、法務局を調査すれば、所有者、面積などの情報は得られます。
しかし、今回の不動産業者の場合は、登記手続きしたら『割と早い時期』に、
しかも『相続した』お客様だけに、売り込みの文書が郵送されて来ます。
想像するに、『何らかの手段』を用いたとしか思えません。
このようなプライバシー保護の時代に、何なのでしょうか。
庭田総合事務所グループは創業以来、過去60年近く、『絶対の守秘義務』にて業務を行なっております。
また、創業50年の2007年に電話帳から電話番号を削除いたしました。
なぜなら、当事務所を利用してくださる『昔からのお客様とそのご紹介』のお客様の『財産』について、
『安全に』仕事ができるようにと考えてのことであります。
上記のような、『業者からの文書』が不必要で、気分を害されたとしたら、遠慮なく法務局に『通報』いたしましょう。
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