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庭田総合事務所は、遺言・相続のプロフェッショナルです。

弁護士 依頼・紹介条件

当事務所グループには弁護士事務所が3事務所ありますが、基本的には当事務所が業務受託した案件のみ紹介しております。
業務受託とは、最終的に裁判あるいは裁判外の代理を弁護士に依頼する場合、当事務所グループ(行政書士・公認会計士・税理士・司法書士・土地家屋調査士・社会保険労務士・宅建主任・不動産鑑定士のいずれか)が作成できる資料等の文書があって、事案の内容を当グループの代表である庭田が把握したものであり、かつ弁護士を紹介するのみならず、協働・共働作業できるものを言います。

理由は下記によります。

  1. 弁護士を依頼する場合、多額の費用がかかるので、費用について双方納得があること。
  2. 登記簿謄本、公図、戸籍・除籍等、必要な場合、庭田事務所が職権にて取る場合もあります。また関係する不動産や動産の写真資料を作成する場合があります。
  3. 当事者しか知り得ない事情、人的関係、事件処理中の状況の変化等あるので、業務遂行上必要な処理、対処並びに資料作成等については協力していただかないといけません。
  4. 裁判あるいは法律的交渉事は長期にわたる場合が多く、当事務所グループの弁護士も最善を尽くすのは当然ですが、判決・結果において依頼者に完全に満足できるものであるかどうか、最初から保証できるものではないからです。
  5. 費用について当事務所と弁護士の間において、紹介料などの金銭は一切動いておりません。なぜなら紹介料は違法です。
  6. 実費以外に3万円から5万円ほど頂くのは、連絡の電話代、ファックス代、ガソリン代など、ほぼ、経費です。資料作成代として当事務所の手数料にはならないほどの金額です。
  7. 弁護士費用についてはお客様と担当弁護士と直接打ち合わせていただきます。
    その際、事情を分かった当事務所が資料を作成するので弁護士も当然仕事がしやすいのです。
    それゆえ弁護士の着手金、報酬額はこの辺りを考慮してもらいます。
  8. 当事務所が関わる理由は案件処理中、あるいは処理後、測量、登記、売却など当グループの仕事が発生するからです。また、案件の大小に関わらず当グループの経験になるからです。

※当事務所も60年超の歴史がありますので、弁護士を紹介してくださいとの要望は多数寄せられます。しかし事はデリケートな問題を含むため、紹介は以上の条件を承諾の上としております。また誓約書をいただく場合もあります。上記条件に適合しない案件に関してはお客様が直接、鹿児島県弁護士会に問い合わせて弁護士を紹介してもらうようにしております。

庭田総合事務所

〒891-0141
鹿児島市
谷山中央三丁目383-8