当事務所のお客様は、ここをお読み頂く必要は全くありません。
はっきり申しまして、本来このように定義を書く必要も無いのですが、昨今のネット社会、SNSとかいろいろなメディアで情報は拡散しますので、知らない方のために敢えて書いておくことに致しました。
当・庭田総合事務所グループにおける、『お客様の定義』はこのホームページに書いてありますように、『不特定多数の方々ではなく』、『数十年来のお客様とその御紹介のお客様』です。
単純そのものです。
当事務所は、お客様のプライバシーを絶対的に守る取り組みを行っておりますので、長年のお客様との関係は良好な信頼の上に成り立っております。
また、当事務所のデータベース上には約2万人のデータがありまして、続き柄がわかるシステムになっております。
ゆえに、お客様の確実性も担保されております。
また、データが保管されているサーバーは、ネットに一切つないでありません。
事務所内単独のシステム上にあります。
さらに機器のメンテナンスも外部の業者にはさせません。
私と息子二人の男性3人組が担当しております。
ただ、『お客様の定義』について、当事務所をご存じない方々のために、少し具体的に書くとすれば、概ね以下のようなことでしょうか。
1.当事務所からの毎年の写真ハガキ、ほかご案内のハガキをお持ちのお客様。
2.そのお客様から、紹介としてハガキを譲られたお客様。
3.創業時からの庭田事務所、庭田総合事務所作成の書類、封筒などをお持ちのお客様。
4.亡父・庭田時治、長兄・庭田一治、私・庭田正治、息子・庭田直治、息子・庭田智治作成の書類を正当な権利でお持ちのお客様。
5.以上記載致しましたお客様の相続人などのご家族のお客様。
6.前記、庭田時治、庭田一治、庭田正治、庭田直治、庭田智治等5名及び次兄・庭田道治の同級生、同窓生の方々とそのご紹介のお客様。
7.庭田総合事務所グループの弁護士をはじめ多種の士業の先生方からの直接のご紹介のお客様。
8.同じくグループの上記先生方の事務所職員からの直接のご紹介のお客様。
9.当事務所職員、及びその家族からの紹介のお客様。
10.細かく書けばきりがありませんが、要は単に義理、義務として名刺交換しただけの方々ではなく、当事務所をご理解いただき、大事なお客様として直接、強い信頼関係を結び、変な駆け引きなく業務が行えるかどうかであります。
このようなご紹介によるお客様は、紹介、紹介を重ねて、ありがたいことに4代目の方まで来ております。
以上、難しく申し述べましたが、当事務所のお客様には寸分の誤解も生じません。
言葉の調子の少し強い部分は、当事務所のお客様に対してではございませんので、どうぞご寛容に願います。
また、もう一度申しあげますが、当事務所のお客様は、ここをお読み頂く必要は全くありません。
〒891-0141
鹿児島市
谷山中央三丁目383-8