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庭田総合事務所は、遺言・相続のプロフェッショナルです。

選定・連携についての方針と定義

まず定義について書いておきます。
グループを組む資格者は、単に知り合い、友人、知人の資格者ではありません。
長ければ数十年、短くても5年以上の付き合いがあり、かつ恒常的に協働・共働作業している業務が複数継続している資格者を言います。

グループを組む専門家(資格業)の方々との選定・連携はこのようにしております。

庭田総合事務所は1957年1月7日から、個人、法人の財産に関するあらゆる問題に対して相談をお受けしてきました。
また必要があれば、それぞれの専門家、資格者と共働・協働で作業を進めます。
特定の業界、業者、金融機関、保険会社等と結びつきのない独立系のコンサルタント会社です。 以下に当社の協力・共働作業事務所の選択基準を掲げます。
(この基準は庭田総合事務所と作業を行なう際の選択基準であり、 それぞれの事務所独自の業務まで拘束するものではありません)

  1. 俗に言う提携ではありません。
    庭田が受託した、その都度の案件を分析し、全体をプロジェクトと捉え、法律に則り事前資料を作成し、依頼者に最も適した専門家を、 庭田が選定し、
    その後は各士業法に則り作業を分担してもらいます。
    よって、その一つ一つの共同体が、庭田コンサルティンググループであり、
    庭田コンサルティングファームとなるのです。
  2. 顧客はもともと庭田個人の顧客であると言うことを認識してもらいます。
    土日祝祭日に関わらず、庭田個人がお客様に丁寧に対応し、解決法を研究した結果として業務依頼をいただいております。
    大事なお客様です。
  3. 処理内容ならびに経過は庭田総合事務所に逐次報告してもらいます。
  4. お客様のデータは庭田総合事務所で一元管理いたします。
  5. 当グループの業務体系や報酬分担は、法務局を初めとする関係官庁、顧問弁護士、グループの士業者等、各担当者に確認してあります。
    複数の資格者で遂行する案件については、業際に注意し、報酬額、領収書発行については、関係法令に従い特段の注意を払うこと。
    当事務所で一括した領収書は発行いたしません。
  6. 各自の資格に基づく料金をそれぞれ、あるいは積算しお客様に請求するのであり、協力・共働作業事務所間で、 紹介料等の金銭の授受は絶対に行いません。
  7. 1つの案件を処理する費用について、当事務所がコンサルタントとして入っているからといって、絶対に高額にならぬように、 いわゆる1分の1になるように考慮してもらいます。
    何より、年間の扱い件数が相当数になると思いますので、それを考慮して報酬額は安く設定してください。 お客様、庭田グループ双方が『良かった』と思える着地点を目指してください。
  8. お客様第一主義で、徹底的にコストダウンに努め、法の範囲の中で最良のサービスを提供してください。
  9. 金融機関、役所はじめ、関係ある部署、部門に対して「袖の下」は絶対に渡さないこと。
    また逆に、関係業者からもらうことも厳禁します。
    接待飲食、接待ゴルフなどは『することも』、『されることも』厳禁します。
  10. 関係法令はじめ、必要な知識を、競合するどこよりも勉強してください。
  11. 業務遂行時の当事務所と各専門家メンバーとの関係は「強力な共同作戦」であります。
    ただし平素は「ゆるやかな連邦」とし「異業種交流」などと言うような「ふやけた」関係にはしません。
  12. 当事務所と各専門家メンバーとは対等な関係であり、何ら上下の関係はありません。
  13. 来られる方は拒みませんが、こちらの努力に関わらず、残念ながら去られる方は追いません。
    無駄な時間は使わない主義で業務遂行いたします。
  14. 公的なものを除き、独自の無料相談会などという無駄なイベントは行ないません。
    (当事務所のお客様はいつでも御来所くだされば良いだけの話です)
  15. 最後に、創業時からの鉄則。
    お客様に対する場合、こちらから『こうしなさい』とは言わないこと。
    研究結果を提示し『どうでしょうか』とお客様の自己責任で判断していただくこと。
    『庭田や当グループが言ったから』とさせないこと。
    あくまでも判断はお客様です。
    当グループは『一緒に考え』、『研究に研究を重ね』、『結論を導き出し』、
    『分かりやすく提示し』、『お客様に決断してもらう』。
    これが鉄則です。

庭田総合事務所代表 庭田正治

庭田総合事務所

〒891-0141
鹿児島市
谷山中央三丁目383-8