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庭田総合事務所は、遺言・相続のプロフェッショナルです。

相続登記義務化に伴うご案内

2024年4月1日より、相続登記が義務化されました。

この変更に伴い、多数のご相談を頂戴しておりますが、当事務所では電話によるご相談には対応しておりませんので、ご了承ください。

ご相談に際しては、事前に以下の資料をご準備いただき、ご予約の上でのご来所をお願い致します。初回の相談料は無料でございます。

必要な資料

  1. 相続手続きに必要な戸籍謄本一式
    ・被相続人(登記簿上の名義人)の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等を含む。
  2. 不動産明細書
    ・固定資産税の通知書等、不動産の詳細が記載された文書。可能であれば、被相続人名義の市役所税務課発行の「名寄(ナヨセ)」があると便利です。
  3. 法務局発行の全部事項証明書
    ・上記の不動産明細または名寄に基づき、法務局から取得した全部事項証明書。
    ・要約書ではなく、必ず全部事項証明書をご提出ください。
    ・法務局での取得が難しい場合は、当事務所を通じてインターネットでの取得も可能です(実費を頂戴します)。

ご不明な点がございましたら、ご予約の際にお問い合わせください。
お電話は■営業時間と御予約について■をご覧ください。

庭田総合事務所

〒891-0141
鹿児島市
谷山中央三丁目383-8