本文へスキップ

庭田総合事務所は、遺言・相続のプロフェッショナルです。

後見人や遺言執行者について

遺言執行者への指定について

多数の遺言書作成のお手伝いをしておりますと、ときどき遺言執行者になってもらえないかと言うご相談もございます。 原則お受けしておりませんが、事情によっては遺言書の中で指定してもらう場合もあります。 遺言執行報酬も信託銀行などの基準の半額以下としております。

後見人、または補佐人、補助人への就任について

長く事務所を経営していますと、光栄なことに後見人になって欲しいと言う申し出を受けることが少なからず有ります。 しかし、大変申し訳ないのですが、原則お受けしておりません。
2015年現在は、一人だけお受けしているのですが、これは例外中の例外です。
なぜ後見人の件をお断りするのかというと、次のような理由によります。

  1. まず、第一の理由として後見人になると、煩雑な仕事が増えて、当事務所グループの業務進行に悪影響が出る恐れがあります。

    たとえば、検査のために病院に付き添うだけでも、ただ病院に送っていってハイ終わり。ではありません。
    前日から準備をし、お客様に成り代わってお医者様からの話も聞かなければなりません。
    後見人になるということは、そういうことです。

    ですから依頼されても原則、後見人にはなりません。
    ただし、皆様大事なお客様ばかりですから、当グループの国家資格者が、後見人選任手続き、あるいは支援、アドバイスは、いかようにもいたします。

  2. 第二の理由として、大事なことがございます。庭田総合事務所として奇異に感じているのですが、近年とみに増えてきた『あるご相談』があります。

    それは、高齢な親や親戚を施設や病院などに入所、入院させている間に、その高齢者本人に家族や親戚以外の後見人が選任されているというものです。
    それで特別問題もない場合は、当事務所に相談はないはずです。
    年々増えているご相談に共通するのは、家族や親戚の考えとは違う金銭の使われ方をしている。 あるいは、親族と高齢者本人との関係を、施設側が事実と違うような主張をして、親族とご本人と面会することを拒絶するというような事例です。
    これ以上、詳しくは書けませんが、様々な情報が寄せられております。
    当事務所としては『片方からの情報』ですので、一概に信じると判断を間違うこともあり得ます。
    注意して対応するとともに、複雑な事例になると、お客様のご都合もお聞きして、当グループの弁護士に相談するようにしております。
    繰り返しになりますが、このような『奇妙な』ご相談が年々増えて来ております。

以上の理由で、庭田が後見人には原則なりません。

庭田総合事務所

〒891-0141
鹿児島市
谷山中央三丁目383-8
電話番号非公開